IPADIC ライセンス関連書メモ


当文書は無保証。どのような形であれ当方は一切の責任を負いません。
当文書はライセンス関連を調べた上での個人的な解釈です。
便宜上ライセンス関連の文書が当サイトに置いてありますが、各ソフトウェア添付/配布元のサイトの文章をご確認ください。

・・・大体関係の無い人間が15年前にさかのぼってライセンスを調べてるわけでして。
間違ってる可能性高いのでリンク先読んで自己責任の上ご利用ください。


まず、Mecab添付のIPADIC 2.7.0、COPYINGとAUTHORS、READMEが0byteなんですね。
そこでchasen添付のIPADICのドキュメントCOPYINGAUTHORSREADMEをそれぞれ持ってきました。
バージョンが同じですし、ライセンスに変更はないだろうと仮定して進めてみます。

で、そのライセンス(COPYING)に以下のような記述があります。

A large portion of the dictionary entries
originate from ICOT Free Software. The following conditions for ICOT
Free Software applies to the current dictionary as well.


ICOTとは何かと調べてみると、(財)新世代コンピュータ開発機構のことらしいですが、1998年に解散しました。
組織はAITECに引き継がれましたが、AITEC2004年に解散しました。
さらにそれがAITRGに引き継がれました。これは2007年2月現在存続しているようです。

サイトはhttp://www.icot.or.jp/。ドメインがICOTですね。

中に第五世代(FGCS)博物館のご利用にあたってというページがあります。既に博物館ですか・・・
ここの中に形態素辞書というのがあります。恐らくIPADICのご先祖様なのかと思われます。

さて、話を戻しましてIPADICが該当するのは著作物-1と著作物-3かな。

著作物-1:ICOTフリーソフトウェアまたはIFSと呼ばれるもの
著作物-3:大学等が開発した拡大IFS

利用条件-1:
これは著作物-1のICOTフリーソフトウェア(IFS)に対するものです。
IFSは、ICOTが公開した時と同一の条件で利用できます。
この条件の第2章、第3章について、「ICOT」を「AITEC、旧ICOT関係者、及びその開発に関係した者」と読み替えて下さい。
すなわち、利用に関して特段の制限はないが、無保証であり、利用に関するリスクは利用者自身が負わねばならないというものです。


利用条件-3
これは、著作物-3の大学等が開発した拡大IFSに対するものです。
これらのソフトウェアは、平成10年度まで実施されたAITECより委託されたIFSの発展を意図した研究開発において開発されました。
これらのソフトウェアの著作権は、個々のソフトウェアシステムを開発した大学等の研究者が持っております。
しかし、AITECは、その使用、複製、頒布や修正、追加などの変更を行うことを許諾されており、皆様に広くご利用頂けるよう配布したり、一部については保守も行ってきました。
ここで公開しているソフトウェアに関しては、IFSを土台としていることもあり、その利用に関する条件は、利用条件-1と同様です。
しかし、これらのソフトウェアの中には、平成11年度以降も大学等において研究開発が継続、発展しているものがあります。
これらの利用に関しましては、直接、大学等の研究者にお問い合わせ下さい。

前述のIPADIC添付のCOPYINGのICOT Free Softwareライセンスに従う

IPADICはNAISTで改良が加えられたと思われるので利用条件1と3に該当。

IPADICのCOPYINGによればNAIST拡張部については特に記述はなく、ICOT Free Softwareライセンスに従うように言ってるよ。

ICOTが公開時と同一の条件で使用可。要するに利用条件1。


ぐるぐる回ってる気もするが、これでいいのだろうか・・・・・

で、ICOT Free Softwareのライセンスから。

2.使用、変更、複製、配布の自由
本プログラムの利用者は、その使用、変更、複製を自由に行うことができる。
ここでいう変更には、本プログラムの機能、性能、品質を向上させるために改
良、拡張を行うこと、もしくは自ら開発したプログラムやドキュメントを本プ
ログラムに追加することが含まれるが、それだけには限定されない。

本プログラムの利用者は、本「ICOT無償公開ソフトウェアの利用条件」第3
項(「無保証」)が記されていることを条件として、関連法令に違反しない限
り、本プログラムそのもの、または本プログラムの変更版を第三者へ自由に配
布することができる。



3.無保証
本プログラムは、本プロジェクトの研究開発の試作物を『あるがまま』の状
態で提供するものである。このため、明示的であるか黙示的であるか、または
法令の規定により生ずるものであるか否かを問わず、一切の保証をつけないで
提供されるものである。ここでいう保証とは、プログラムの品質、性能、市場
性、特定目的適合性、および他の第三者の権利への無侵害についての保証を含
むが、それに限定されるものではない。

本プログラムの利用者は、本プログラムが無保証であることを承諾し、本プ
ログラムが無保証であることによるすべてのリスクを利用者自身で負うものと
する。

従って、利用者が本プログラムを利用したこと、または利用できないこと、
もしくは本プログラムを利用して得られた結果に起因する一切の損害について、
著作権者であるICOTおよび本プログラムの開発に関与した関連機関並びにそれ
らの役職員及び従業員は、そのような損害の発生する可能性について、知って
いたか否かにかかわらず、何らの責任も負わない。 本プログラムの利用者は、
本プログラムの利用を開始
したことによりこれを承諾しているものとみなされ
る。ここでいう利用とは、本プログラムの使用、変更、複製、配布、二次的著
作物
の作成を含むがこれらに限定されない。

利用者が本プログラムそのもの、または本プログラムの変更版を、ICOT以外
の第三者から配布を受けた場合においても、配布を行った第三者が独自に特別
な保証を文書で行わない限り、配布を行った第三者は、その利用者に対して、
本プログラムに関係する限りにおいて同様に何らの責任を負わないものとする。


で、著作権とかちょっと調べてみた。素人なので内容は当然無保証。当たらずとも遠からず程度かもしれない。

まず「本プログラムの利用者は、その使用、変更、複製を自由に行うことができる。」と明示されています。
配布についてはICOTの利用条件第三条を添付することを条件として頒布権と複製権について利用者はこの権利を行使できるということかな。
普通のフリーウェアの扱いで大丈夫だと思われます。ドキュメントを含めるなら改変&再配布可能のかなり緩めなライセンスだと思います。

IPADICはフリーではない。とか言っていたやつ誰ですか(笑)

しかし、関連法令に違反しない限りという件がdebianのパッケージ化でで詰まってたとかなんとか。
関連法令というと日本の法律しか念頭に無いような書き方ですけど、海外では海外の著作権法とかあったりするわけで。
そういうことなのかな